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失業保険の本当の活かし方

転職コンサル的失業保険の基礎知識

 

失業して無収入になった時に頼れる存在が、失業保険です。

 

ただ、実は今では「失業保険」という保険は存在していなくて、雇用保険の中の一事業として失業者に給付されるお金のことを、「求職者給付」と言います。

 

でも、失業保険の方が通りが良いので、ここではそれで通しますね。

 

私もかつてはサラリーマンで、会社を辞めた時には失業保険をもらう権利があったのですが、何だか変なプライドがあって、受給手続きをせずにすぐに独立開業してしまいました。

 

10年以上勤めていましたから、当時の制度ならそこそこの金額がもらえたはず。
今から考えたらもったいないことをしましたね…

 

失業保険については詳しく説明しているサイトがたくさんありますので、詳細はそちらを参照して下さい(苦笑)。

 

ここでは、転職コンサル的視点でのお話をしたいと思います。

 

(なお、制度改正が頻繁に行われるので、下記は最新でなくなっている可能性もあります)

失業保険の支給額

 

厚生労働省のサイトから、失業保険の計算式を持ってきたのが下表です。

 

お金にまつわるエトセトラ・失業保険の計算式|幸せなサラリーマン講座

 

年齢ごとに計算式は違いますので該当する表を見て下さい。

 

賃金日額」というのは、ざっくり言うと、退職前6ヶ月間のボーナスを除いた給料の合計を180で割ったものです。要するに、働いていた時の1日あたりの報酬です。

 

その金額を右側の計算式に当てはめて計算すると、失業保険の日額が求められます。
基本手当日額」というのが、失業保険の1日分の金額を意味します。

 

しかし、実際の計算は、自動計算ができるサイトをネットで探した方が早いでしょう。

 

上の表を見てわかるとおり、どんなに報酬が高かった人でも、失業保険の1日分の最高は6,000円台~7,000円台で、多くの人はもっと少なくなります。

 

失業保険の支給日数

 

次に、失業保険が支給される日数です。

 

お金にまつわるエトセトラ・失業保険の給付日数|幸せなサラリーマン講座

 

ご覧の通り、働いて1年にならない人は、失業保険をもらう権利はありません。

 

しかし、1年以上になると90日分、10年以上で120日分、20年以上で150日分もらえることになります。

 

(1年しか働いていない人と10年近く働いた人が同じ支給日数というのは、何だか妙な気がしますけどね)

 

ただし、倒産や解雇などの理由で退職した人や障害者の方などは、もっと手厚く支給されます。

 

失業保険の本当の活かし方

 

失業保険に関するサイトの中には、「失業保険の裏ワザ」的な話がよく出てきます。

 

失業保険の財源は労働者(と会社)が納める雇用保険料(だけではありませんが)ですから、失業した時には胸を張って受給する権利があります。

 

制度を正しく理解して、「もらえるものをキチンともらう」ということは大切だと思いますが、制度を悪用してお金を引き出すようなことを考えるのはどうかと思います。

 

第一、失業保険に頼るよりも、ちゃんと働いて給料をもらった方が間違いなく「稼げます」。

 

多くの人の場合、働いていた時の1日当たりの報酬の5~6割程度、報酬の高かった人だと5割以下しか失業保険をもらえないのですから。

 

上で見たように、最高でも1日7,870円であり、最長でも20年以上働いた場合の150日間ですから、

 

7,870円×150日間=1,180,500円

 

つまり最高でも約118万円です。1日5,000円の人が90日間もらっても、50万円にも届きません。

 

それに、失業保険に頼って長期間仕事から離れていると、再就職はどんどん厳しくなっていきます

 

自己都合での退職の場合は支給まで3ヶ月の待機期間がありますから、そこから90日受給すれば、終わった頃には退職から半年が経ってしまいます。

 

そろそろブランクの長さを採用担当者が気にし始めるタイミングですね。
受給し終わってから転職活動をがんばっても遅すぎます。

 

 

失業保険を目いっぱいもらうのが得なのではありません。

 

失業保険は文字通り「あくまでも保険」と位置付けて、1日も早い転職を目指して全力で転職活動に取り組むことです。

 

そこで1日も早く、そして少しでも良い条件で転職を果たした場合のリターンの方が、比較にならないくらい大きいのです。

 

全力で転職活動をしても、それでもなかなか転職が決まらない時の生活の支えとして失業保険を役立てる、というスタンスが、失業保険の本当の活かし方だと思います。

 

 

なお、もし失業保険を受給しなくても、それまで働いた期間の受給の権利がなくなるわけではありません。

 

退職後1年以内に再就職した場合は、雇用保険の加入期間は通算されるからです。

 

(ただし、上で見たように、働いた期間が1年でも10年弱でも支給日数は同じなので、加入期間が通算されても支給日数は変わらない可能性はあります)

 

また、受給していても支給日数が3分の1以上残った段階で就職が決まった場合は、「再就職手当」が受給できます。


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