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会社を辞めるときの年金の注意点

会社を辞める時が落とし穴

 

失敗しない退職|幸せなサラリーマン講座

会社に勤めている間は、年金についてはすべて会社が処理してくれていたので、気にする必要はありませんでした。

 

しかし、会社を辞めるとそうはいきません。

 

あなたが自分で手続きする必要があるのです。

 

そして、そこで適切な手続きをしなかったばかりに後々泣いている人は少なくないのです。

 

年金の手続きで注意すべきポイント、押さえておきましょう。

 

国民年金へ変更する

 

会社を辞めて間を置かずに次の会社に転職する人は、引き続き厚生年金に加入します。

 

しかし、転職先が決まっていない人は、会社を辞めたら国民年金への種別変更の届け出をしなければなりません。

 

国民年金への変更に際しては、「未加入」と「未納」について理解しておく必要があるでしょう。

 

失敗しない退職|幸せなサラリーマン講座国民年金の「未加入

 

国民年金は国内に住む20歳から60歳までの人は強制加入ですので、「未加入」ということはあり得ず、会社を辞めた時点で法的には強制的に第1号被保険者となります。

 

しかし、実務上は、厚生年金の資格を喪失してから2週間以内に本人が種別変更の届け出をすることが必要であり、それを怠れば罰金刑に処せられることになっています。

 

(現実問題としてはそこまでいくことはまずありませんが…)

 

失敗しない退職|幸せなサラリーマン講座国民年金の「未納

 

次に、第1号被保険者となったにもかかわらず、保険料を納付しない(未納)人に対しては、罰則の規定はありませんが、督促さらには財産差し押さえを行うことができるものとされています。

 

そうしたリスクを承知の上で、あえて手続きを行わないのであれば別ですが、その義務を知らずに手続きを怠ることは避けなければなりません。

 

国民年金への変更手続き

 

お住まいの市区町村役場・国民年金窓口で種別変更の手続きを行います。

 

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その際に必要なものは、下記のとおりです。

 

  • 国民年金被保険者資格取得届
  • 年金手帳
  • 印鑑

 

そして、種別変更後は自分で年金保険料を納めることになります。

 

納付方法は、口座振替、クレジットカード払い、現金払いの3種類から選択できます。

 

(よく「年金を納める」と言いますが、年金はもらうものであって、納めるのは「年金保険料」です…)

 

ちなみに、国民年金保険料は、平成26年4月~平成27年3月までは、月々15,250円であり、保険料は平成29年度まで段階的に上がることが決定しています。

 

配偶者の手続きを忘れるな

 

公的年金の基礎の基礎」で見たように、サラリーマンの配偶者第3号被保険者となり、年金保険料を納付しなくても納付したものとみなされます。

 

しかし、この「保険料を納付する必要がない」というのが落とし穴で、配偶者も被保険者であるということが忘れられやすいのです。

 

サラリーマンの夫(第2号被保険者)が会社を辞めて第1号被保険者となり、その後就職して第2号被保険者となった場合を見てみましょう。

 

その場合、その妻は夫が会社を辞めた時点で第1号被保険者になりますが、夫が市区町村や再就職先で自分の手続きをしたからといって、妻の方は自動的に第3号被保険者に戻るわけではありません

 

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夫の手続きしかせずに放置しておくと、妻の方は第1号被保険者の「保険料未納者」となってしまうのです。

 

それを回避するためには、妻の方も夫が退職した時に同じように第1号被保険者への変更手続きをし、その後夫が再就職して第2号被保険者になる時に、一緒にその被扶養者になる手続きをしてもらいましょう。

 

手続きを行わずに未納期間ができると、最悪受給要件の25年を満たせずに年金がもらえなくなってしまいます。

 

通常は夫が再就職する時に会社の方から扶養家族の確認がされるものですが、手続き漏れが非常に多いので、そのようなことがないように必ず気をつけるようにしましょう。

 

年金保険料の免除等

 

会社を辞めた人の中には、経済的に苦しくて保険料が払い難いために、国民年金の手続きをしない人もいます。

 

しかし、保険料が未納になることで年金が減額されたり、さらには受給要件の25年を満たせず受給できなくなることさえあります。

 

そこで検討したいのが、国民年金の「保険料の免除」制度です。

 

国民年金では、所得に応じて保険料の「全額免除」あるいは「一部納付」が認められます。

 

それらの免除期間は保険料を納付した期間と同じように受給資格の判定期間にカウントされるだけでなく、実際の納付額以上に年金額に反映されるのです。

 

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全額免除」の場合、保険料を納めないのに、保険料を「2分の1納付」した扱いになります。

 

また「一部納付」では、「4分の1納付」の場合は「8分の5」、「2分の1納付」の場合は「8分の6」、「4分の3納付」の場合は「8分の7」が年金額に反映されます。

 

ですから、支払いが苦しいからと未納にしておくよりも、「全額免除」あるいは「一部納付」の手続きをしておいた方がはるかに有利なのです。

 

30歳未満の方には「若年者納付猶予制度」があり、保険料の納付が猶予されますが、その期間は受給資格期間には参入されますが、年金額には反映されません。

 

詳しくは、日本年金機構のサイトの「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」を確認して下さい。

 

 

なお、免除や猶予になった保険料がを後から「追納」すれば、受給する年金を増やすことができますから、経済的に余裕ができてから納付すればリカバリーが可能です。

 

(※ただし、追納ができるのは免除から10年以内であり、免除から3年以上経つと保険料が加算されます)

 


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